漁業権とは
離島に旅行に出かけ海岸部を散歩していると、物珍しさからつい岩にへばりついている貝を採ったり、海藻を採取したりしてみたくなるものです。
ところが、海には海の掟である「漁業法」というものがあり、漁業権について詳しく定められています。
漁業法によれば、漁師以外の一般の人は好き勝手にわかめや昆布、一部の貝を採取できないことになっています。
貝にはいくつかの種類があり、漁師の利益にならない貝については採取しても問題ありません。
どの貝を採ると漁業法に触れるかに関しては、地域差が非常にあるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
海岸ごとに「この海岸は第1種漁業権で○○と△△の採取が禁じられています」というような看板が立てられていますので、必ず確認しましょう。
ムール貝などは高級貝として扱われている地域もあれば、一般の人でも採取できる地域など、扱いがさまざまです。
漁業権がある理由
漁業権について定めている漁業法というのは、漁業の発展を目的としており、漁場の総合的な利用について詳しい規定を設けています。
漁業法は江戸時代から長年かけて日本の漁場に合わせた改訂が重ねられてきた法律ですので、たとえ旅行者であってもその地域の決まりはきちんと守らなければなりません。
自然環境と漁師の生活を守るために大切な貝や海藻をむやみに乱獲してしまえば、自然界に取り返しのつかないダメージを与えてしまうことにもなりかねません。
観光客にとっては、海はマリンスポーツなどレジャーの場所であっても、漁師にとっては大切な生活の糧を得る仕事場です。
ですから、旅行で離島などに行った場合、敬意を持って行動するようにしたいものです。
海のものを勝手に獲ると罰則も
趣味で釣りをやっている人も、うっかりすると法律違反で罰則を受ける可能性もありますので、旅行先で釣りをする際には十分に注意しましょう。
魚を釣ったり貝を採ったりする行為に関しては、漁業法の他に「水産資源保護法」や「都道府県漁業調整規則」でも細かい決まりが定められています。
これらの決まりでは、一般人が採ってもいい魚や貝の種類、場所、期間、使える道具の種類などのポイントがきちんと定められており、違反すれば罰則の対象となります。
有料の潮干狩り場などでも、アワビやサザエなどを捕ると違反になることが多いので、注意が必要です。
罰則の内容は都道府県によっても異なりますが、軽いものでは6箇月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、大規模な密漁となると書類送検または逮捕の可能性もあります。
ナマコなどの密漁では3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が課されることもありますので注意してください。
河川に遡上しているサケを許可を得ずに捕るのも罰則の対象です。